今までは電気事業法・消防法で定められていた発電機の無負荷(空ふかし)による試運転が行われておりました。
しかし災害時の実稼働で作動不良が多発して、経済産業省・総務省消防庁監修により蓄積カーボン排出を促す為の30%負荷試験強化の方針が示されました。その後消防法第382号「点検実施の記号だけでなく、計測機器の種別・測定容量等に係る具体的な内容が記入されていること」との通達がなされました。
また平成30年6月1日通知の消防予第373号により6年に1度の発電機負荷試験or分解内部視察点検+1年に1度の予防的保全策との改定がありました。
*負荷試験内容は以前通り・内部視察点検は内容が証明できる記載があり事
*予防的保全策は実施内容が証明できる記載等がある事
当方が行う負荷運転点検は疑似負荷試験機による負荷点検です
無停電でのしけんが出来、点検費用も以前より軽減できるようになりました。
また、実負荷点検(設備を実際に動かす点検)では30%の負荷点検が事実上不可能に近い為、負荷点検機には疑似負荷試験機が不可欠になります。
外見・周囲確認からエンジンのオイル・水周り・ベルト関係等を確認後にエンジン始動_試験に移ります。 |
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