スプリンクラーや屋内消火栓等を稼働させる為の電源を確保するための義務
(自家発電機)(非常用発電機)の点検義務は、年に一度実施(消防法第17条の3の3)
発電機設備の定格出力が加圧送水装置(スプリンクラー等のポンプ)の出力を上回っていないと非常時に正常消火出来ません。負荷試験30%負荷点検する事で
非常時に備え、安心できる日々を過ごしましょう
・業務内容
- スパークの業務内容は北関東を中心に
公共施設・マンション・福祉施設・医療機関など、様々な施設にに設けられています、消防設備の1年総合点検(消防法)の項目中、発電機負荷試験と予防的保全策を(負荷試験データ作成添付及び発電機予防的保全策 整備メンテナンス)行う会社です。
- 消防法消防予第214号第24-3及び消防予第382号に基づいた
非常用発電機(自家発電機・発電機)の30%負荷試験を行います。
新着情報非常用自家発電機の「点検・報告」設置者の責任です。
平成18年度の消防法改正で義務付けされた負荷試験ですが、平成29年4月1日からは違反対象物の公表制度が施工実施されています。(今現在、都道府県により多少の違いあり)
そのほかにも罰則が平成24年から点検実施の虚偽報告を行った場合や点検報告をしない場合該当施設の責任者(施設管理者又は管理者)に対し罰金刑が処せられます
また、平成30年6月1日改正での内容で負荷試験及び予防的保全策の実施が施行されました法令に基づいた施工が必要です。
平成30年6月1日改正
*平成29年6月以降に負荷試験を実施している自家発電設備については、
予防的保全策が講じられている場合に点検周期を6年に延長することができます。
予防的保全策とは:別途資料にある点検内容で、その点検を実施した記録が確認できる場合に限ります。
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